ETC利用明細が必要な方には
ETCを使用した場合には、領収書が発行されません。ETCではノンストップでゲートを通過してしまうため、領収書の発行・受け取りをすることが出来ないためです。とわ言えETCを利用している人でもETC利用明細やETC利用明細が必要な方もみえるのではないかと思います。ETC利用証明書が必要な方は、「ETC利用照会サービス」の「ETC利用証明書発行」から利用証明書の発行をすることが出来ます。
ただ走行状況の反映時間には、データの集計上でタイムラグが発生することがあり、首都高の利用分は翌日正午以降から発行することができます。またETC無線通行時の利用証明書のが発行可能で、係員の取り扱いがあった料金所を走行した場合は、対象となりません。この場合はその場で領収書が発行されますので。あと、ETC利用証明書は過去62日間の走行までが対象になっています。過去62日を越える期間の利用証明書については、発行はできなくなります。
「ETC利用照会サービス」の「ETC利用証明書発行」より作成されるETC利用証明書には、ETCカード番号は表示されないなどの、係員がいる料金所で発行されるものとは内容が異なります。また、利用証明書に記載される通行料金は、通行止めによる乗り継ぎ調整時などで、実際に請求される金額と異なる場合もあるようです。