ETC割引 障害者割引
ETCシステムにより収集した情報をコンピュータで処理することで、現金による精算では技術的に難しかった各種の割引サービスを導入され始めました。そんな数あるETC割引サービスの中から、今回は障害者割引についてご説明してみましょう。
まずETCを利用して障害者割引を利用するためには、事前の登録が必要になります。平成15年12月1日から有料道路における障害者割引制度が改正され、平成16年6月1日から従来の「割引証」が利用できなくなくなっています。新たな手続きを行っていない場合には割引が受けられませんので、各自治体の福祉事務所等にて手続きをしなければなりません。
有料道路では、「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」には、事前に登録された自動車1台に対して、ETC割引の障害者割引として割引率50%以下で利用できるように制度を実施しています。この障害者割引制度では、通勤・通学・通院等の日常生活活動で自家用車を利用されている障害者に対して通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適に利用してもらい、社会的自立へのお手伝いにしようという観点から導入されたものです。