ETCマイレージサービス事務局の利用規約
よく会員申し込みや入会案内などで、やたら長い利用規定が付いていることがありますよね。インターネットからの場合でも紙の申込書でも、同意したと言うチェックを入れないといけないけど、こんなの読んでたら日が暮れそうなぐらいで、しかも薄い字で小さく書いてあったり。いかにも読む気を無くさせるための利用規定ですよ。ETCマイレージサービス事務局のホームページにも利用規約が掲載されております。ETCマイレージサービス事務局のホームページからETCマイレージサービスを申し込む際にも、必ずこの利用規定が表示されたはずです。読んで無い人も多いのではないかと思いますので、ETCマイレージサービス事務局のホームページから利用規定の気になった点をピックアップしてみます。
(ポイントの有効期間) 第11条 ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末までとします。
2 前項にいう年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとします。
ポイントの有効期限は2年というもので、知ってる人と知らない人がいる部分だと思いますが、さらに下記の内容で、
(マイレージ登録の取消し) 第19条 五会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数又は還元額が730日間増減しなかったときは、マイレージ登録者にマイレージ登録の取消しを予告します。この場合において予告の通知を発した後も引き続き90日間増減しなかったときは、五会社は当該マイレージ登録を取り消します。
と言うわけで730日間増減しないとき、いわゆる2年使用されてなければマイレージ登録も抹消しますというもの。でも、人によっては2年ぐらい高速道路に乗らない人もいるかもしれませんよね。でも、2年経ってから頻繁に高速道路を利用し始めても、全くポイントが付いてない可能性もあると言うことです。